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パパ活の収入(お小遣い)は税金の課税対象なの?
パパ活の収入は「年間110万円」を超えると、贈与税が発生するため課税対象になります。
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①パパ活は年間110万円を超えると「贈与税」がかかる
パパ活でかかる税金は、基本的に「贈与税」です。「所得税」がかかることもありますが、そちらは特殊なケースです。どのようなケースで所得税が発生するかは、後ほどご説明します。
贈与税が課税される金額は「年間110万円以上」となっています。贈与とは「あげる」という意味で、贈与税は「誰かが、誰かにあげた財産」に対してかかる税金です。
例えば、不動産や自動車、現金の譲受で発生する税金も贈与税に該当します。パパ活の収入は「お小遣い」なので、これも贈与になるのです。
②年間所得が110万円未満なら何もしなくていい?
これは「イエス」です。「課税されない」だけではなく「申告もしなくていい」のです。つまり、何もしなくていいわけですね。
国税庁の公式サイトでも、下のように書かれています。
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)
贈与税がかかる場合(国税庁)
太字のとおり「申告も不要」となっています。そのためパパ活で得た収入に対して税金を支払いたくない場合は「110万円以上稼がなければいい」と考えてください(109万円ならOKです)。
③パパ活女子に税務調査はくる?
税務調査は原則来ません。また、来たとしても年間所得が「110万円未満」なら大丈夫です。
ただし、以下のケースでは税務調査がくる恐れがあると考えてください。
- 110万円以上稼いでいる
- しかも申告・納税していない
この場合は、少額かもしれませんが「脱税」をしているわけです。そのため、税務署が「怪しい」と考え、調査にくる恐れがあります。そして、調査に来られたとき「まずい」ことになるわけです。
④親の扶養を外れることはある?
パパ活でいくら稼いでも扶養を外れることはありません。というのは、そもそも贈与と扶養は関係がないからです。
- 扶養から外れるかどうかは「所得」で決まる
- つまり、職場からの「給与」で決まる
- もしくは、自分で事業を始めた「事業所得」で決まる
- 贈与という「もらったお金」は関係がない
ということです。これは「扶養の本質」を考えるとわかります。
- 扶養とは「一人で生きていけない人」を養うものである
- 所得がある人は、一人で生きていける(一定以上なら)
- しかし、贈与は「ただのタナボタ」である
- 一人で生きていける力があるとは言えない
- だから、扶養から外れない
ということです。税金のルールはすべて、このように「根っこの理由」があります。
その「根っこの理由」を理解すると、一見難しいルールが「実は簡単である」とわかります。
贈与税と所得税の違いは?判定基準をわかりやすく解説!
贈与税と所得税の違いは、簡単に書くと下のとおりです。
- 贈与税:「もらった財産」にかかる税金
- 所得税:「自力で稼いだお金」にかかる税金
それぞれの意味を説明していきます。
贈与税:「もらった財産」にかかる税金
贈与税は「もらった財産」にかかる税金です。下のようなものは、すべて「財産」になります。
- 現金
- 不動産(住宅・土地)
- 自動車
- パソコン・楽器
- ブランド品
- 金券類
他にもいろいろありますが、要は「価値があるものはすべて贈与税の対象」です。極端な話「価値のあるフィギュア」も対象です。
パパ活の場合は主に現金ですが、ブランド品のバッグなども税務調査が入れば対象となる恐れがあります。「物だから除外される」ということはありません。この点は注意してください。
誰が払うの?もらった人?あげた人?
これは「もらった人」です。理由は、税務署の人がこう考えるためです。↓
- 税務署「あなた、お小遣いもらって得したんでしょ?」
- 税務署「だったら、恵まれない人のために、少し納税してくださいよ」
「理不尽」と感じる人もいるでしょう。もちろん、全額なら理不尽です。
だから「110万円」というラインがあるのです。これ以上もらったら「さすがに恵まれ過ぎ」なので、多少納税してもいいでしょう。
所得税:「自力で稼いだお金」にかかる税金
所得税は「ただもらったお金」ではなく「自力で稼いだお金」にかかる税金です。パパ活の収入が「所得税」となるのは、下のようなケースです。
- パパがあなたに「給与」もしくは「報酬」を払った
- 給与なら、あなたを「アルバイト・社員」として雇った
- 報酬なら、あなたを「個人事業主」として扱った
「給与」についてはわかるでしょう。普通のバイトやお仕事と同じです。「雇い主がパパに変わった」というだけです。
「個人事業主として報酬を受け取る」というのは?
個人事業主とは「自営業」のことです。会社を設立していない自営業の人は、みんな個人事業主です。
本来、パパ活は個人事業ではありません。しかし、パパが「節税のために、そういうことにする」ことがあります。
たとえば、あなたを「デート相手」ではなく「女性の生活実態を教えてくれたコンサルタント」という扱いにするのです。
「コンサルタントに支払った報酬」として経費にする
経費とは「コスト」のことです。経費を多くするほど利益が小さくなり、税金も少額になります。
パパとしては、あなたを「コンサルタント」として扱うことで「自分の節税につなげられる」のです。このようなケースでは、パパ活にかかるあなたの税金は「所得税」となります。パパの会社に税務調査が入った際に、金額が目立つ場合はパパが税務調査官に使途不明金と指摘されて、あなたにも反面調査という形で調査が入る可能性はゼロではありません。
「OLの副業」だとどうなる?
これは、パパが「給与・報酬」という形式で支払わなければ、関係ありません。普通の「贈与」という形なら、副業にはならないのです。
しかし、給与・報酬という形になったら「仕事をした」ことになるので、副業となります。この場合、会社にバレないようにするには「住民税の申告を自分でする」ことが必要です。
申告しないとバレるの?バレないお手当の受け取り方はある?
税金の申告をしなくても、バレずに終わるケースはあります。ただし、さまざまな原因でバレるリスクは当然あります。
ここでは「どのようなケースでバレるのか」「バレないお手当の受け取り方はあるのか」を説明します。
①銀行振込でバレるケース
一番バレやすいのは「銀行振込」です。金額・日付・受取人(あなた)と、すべての証拠が残るためです。
もちろん、これも「年間110万円未満」なら何も問題ありません。また、それを多少超えても税額は小さいので、大きなトラブルにはなりません。
しかし「毎月30万円」など、大きな金額を受け取っていた場合は別です。これ自体は問題ありませんが、パパが税務署から税務調査を受けたときにリスクがあります。
パパが税務調査を受けるケース
これは、パパが会社の経営者か、自営業者の場合です。この場合は自社(自店)の売上を自分で申告します。
この申告を税務署が「あやしい」と感じたら、調査をします。パパが脱税をしていなくても、この調査は起こりえます。たとえば以下のようなケースです。
- パパの年収が急激に増えた(逆に下がった)
- 事業のコストが急激に増えた(逆に下がった)
どちらも、事業に変化があれば「普通に起こる」ことです。しかし、税務署としては「何かあるかもしれない」と思って調査することがあります。
パパは潔白でも、あなたに調査が及ぶ
パパが何も悪いことをしていなければ、パパの方はそれで解決です。しかし、ここで税務署が「あなたへの振込履歴」を発見します。
パパの方は何も責められません。自分のお金をどう使おうと、パパの自由だからです(納税さえしっかりしていれば)。
問題はあなたの方です。その金額を見れば、税務署は「この女性には贈与税が発生している」とわかります。
- そこで、あなたの名前をデータベースで探す
- 納税の記録がない
- ということは「贈与税の脱税をしている」
とバレてしまうわけです。もちろん、ここであなたが納税をしていれば「誰も悪くない」ので、一件落着です。
②マイナンバーでバレるケース
これは、基本的にありません。パパ活とマイナンバーは、原則関係がないと考えてください。
というのは、マイナンバーでバレる脱税は「所得隠し」だからです。
- 所得とは「給与」である
- もしくは「事業所得」である(自営業の収入)
- パパ活は「贈与」である(お小遣い)
このため、マイナンバーは関係がないのです。
お手当を「所得」として受け取るなら関係がある
たとえば大きな金額が発生するパパ活の場合、パパが「自分の節税につなげたい」と考えることがあります。その時、お手当をあなたの「所得」にすることがあります。
- そうすれば、パパは「コスト」を払ったことになる
- コストが多ければ「利益」が小さくなる
- 利益が小さければ「課税」が少なくなる
- パパの節税につながる
ということです。「パパは節税につながっても、私はどうなるの?」と思うでしょう。あなたの税金は増えます。
- 税金は「利益を出した人」にかかる
- あなたはパパから「利益」を得た
- だから、税金が増える
ということです。「ひどい」と思うかもしれません。実際、パパが説明してくれなかったらひどいです。
そもそも、何でそんな契約をするのか
これは「女性側にもメリットがある」ためです。
- パパの節税につながる
- パパが「国に払うお金」が減る
- その分、女性が受け取る
ということです。「なるほど」と思うでしょう。本当は当然良くないことです。しかし、こうして「愛人契約」をしている女性とパパは存在します。
それがなぜ、マイナンバーでバレるのか
たとえば、あなたのマイナンバーが「1234」だったとします(本当は11桁なので、あくまで例えです)。
そして、あなたがOLとして「A社」に勤めていたとします。A社は当然、毎月あなたにお給料を支払います。
その時「A社が、マイナンバー1234の女性に、20万円支払った」という記録が残ります(20万円はあなたの月給です)。
そして、パパの方もあなたに「給与」を出していたとします。すると、同じように「パパ社が、マイナンバー1234の女性に、30万円支払った」という記録が残るのです。
税務署がこれを合算してバレる
このように、あちこちから「マイナンバー1234」宛に支払われたお金を、税務署が「合算」します。すると、あなたの本当の収入がバレてしまうのです。
マイナンバーの登場以前は、この調査を「すべての銀行を対象に」する必要がありました。つまり「見つけにくかった」のです。
しかし、現在では「銀行でなく、マイナンバーで一括調査できる」ようになりました。このため、所得という形式だとマイナンバーでバレやすくなるのです。
③手渡し・タンス貯金もリスクあり
手渡しでお金を受け取れば、銀行の履歴は残りません。それをさらに「口座に入れずにタンスに貯金」しておけば、そこでも履歴が残りません。
銀行のデータでお金が動いていない以上、マイナンバーの計算上も、金額はバレないようになります。一見「完璧」に見えるでしょう。
パパが税務調査を受けたらバレる
しかし、このやり方も「パパが税務調査を受けたらバレる」恐れがあります。
- 税務調査で、パパの会社が調べられる
- あなたへの「所得の支払い」が見つかる
そして、税務署が「あなたがその所得を申告しているか」を、データベースで見るのです。申告していなければ「脱税している」とバレるわけです。
「所得」でなければバレない?
これは、バレる確率がかなり低くなります。というのは、パパの個人的なお金の使い道までは、税務署は追及できないためです。
ただ、パパが悪質な脱税をしていた場合は別です。その場合「個人的な使い道も、脱税に関わっている可能性がある」と税務署は判断します。
そのため、あなたへのお金の支払いについても、税務署が把握します。後は、上と同じ流れでデータベースからバレます。
無申告が税務署にバレたらどうなる?
簡単にいうと「ペナルティ」があります。具体的には、下の2種類の税金がかかります。
- 延滞税
- 無申告加算税
延滞税は、CDなどのレンタルの「延滞料金」と同じものです(その税金バージョンです)。
無申告加算税は「無申告だったことへの罰金」です。無申告の金額が大きく、期間が長いほど、この罰金も重くなります。
実際に「いくら無申告だと、いくらのペナルティがかかるのか」を説明します。
「年間収入300万円」の無申告を指摘された場合
まず、本来支払うはずの税金は「20万円」です。この計算は下のようになります。
①収入 | 300万円 |
---|---|
②もともと非課税になる金額(基礎控除) | 110万円 |
③課税される金額(①-②) | 190万円 |
これで「190万円」に対して税金がかかります。その後の計算が下のとおりです。
- 200万円以下の場合、贈与税率は10%
- 追加の控除(税金の割引)はない
- よって「200万円×10%」を計算
これで「20万円」という贈与税額が出ます。これが「普通に納めた場合の税金」です。
無申告加算税はいくらになるか
まず、無申告加算税の税率は、下の3通りに分かれます。「対応が誠実だったかどうか」で、税率が変わるのです。
税務調査の事前通知より前に、自主的に申告した | 5% |
---|---|
事前通知を受けてから、税務調査を受けるまでに申告した | 10% |
税務調査を受けてから申告した | 15% |
上記は、贈与税額が「50万円以下」の場合です。今回の例は「20万円」なので、上の表の通りになります。
無申告加算税は延滞税と違い「期間」は関係ありません。そのため、上の割合で単純に掛け算をします。
今回の例の「20万円」の場合、あなたが支払う無申告加算税は、下のとおりです。
自主的に申告 | 1万円 |
---|---|
事前通知後に申告 | 2万円 |
税務調査後に申告 | 3万円 |
「自主的に申告すれば、意外と小さい」というのがわかるでしょう。
【PDF】加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし(国税庁)
延滞税はいくらになるか
これは、下の計算式で出します。
延滞税率は2種類あります。延滞期間の長さで税率が変わるのです。
納期限の翌日~2カ月 | 年2.6% |
---|---|
2カ月を経過した翌日以後 | 年8.9% |
もっと簡単に書くと、下のようになります。
2カ月以前 | 年2.6% |
---|---|
2カ月以後 | 年8.9% |
3カ月遅れた場合
3カ月遅れると、税率が下のようになります。
最初の2カ月 | 年2.6% |
---|---|
最後の1カ月 | 年8.9% |
そして、この利率は「年」なので、「月」だと12分の1になります。その計算で書くと、下のとおりです。
最初の2カ月 | 月0.21% |
---|---|
最後の1カ月 | 年0.74% |
これで「20万円」を当てはめて計算すると、それぞれの期間で発生する延滞税の金額は下のとおりです。
最初の2カ月 | 840円(420円×2カ月) |
---|---|
最後の1カ月 | 1,780円 |
合計 | 2,620円 |
これと先ほどの「無申告加算税」を合わせると、12,620円~32,620円となります。端数は多少前後するので、概算すると「1万2000円~3万2000円」です。
まとめ(年間300万円の収入が無申告だった場合)
「自主的に申告した」「3カ月ジャストで納税した」という前提の場合、下のようになります。
本来の税額 | 20万円 |
---|---|
無申告加算税 | 1万円 |
延滞税 | 2620円 |
合計 | 21万2620円 |
3カ月程度で早めに自分から申告すれば「それほど大きな痛手ではない」ことがわかるでしょう。そのため、早めに税理士に相談して解決するようにしてください。
パパ活で得た収入の申告方法をわかりやすく解説
ほとんどの場合は「贈与税」として申告します。方法のポイントをまとめると、下のとおりです。
時期月3日頃~3月15日頃
書類 | 贈与税申告書・第一表 |
---|---|
申告先 | 地域の税務署 |
詳しいルールは下の国税庁の公式ページに書かれています。
パパ活の収入はしっかり税金対策しよう!
パパ活の収入がもし課税対象となるなら、しっかり申告しなければなりません。もちろん、その後の納税も必要です。
そして「節税」できる部分があれば、税理士に相談して税金対策をすることも有意義です。
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